概要情報
事件名 |
エッソ石油(社宅立退き) |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 5年(不)第17号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合、組合員X1 |
被申立人 |
エッソ石油株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 9月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、<1>家主から明け渡しを求められた借上げ社宅からの転居を命ずる「警告書」を組合員X1に交付したこと、<2>同人の賃借する住居に対し、社宅援助規定の適用をしなかったこと、<3>同人の引越しに伴う特別休暇の付与を拒否したこと、<4>同人に対し出勤を強要・強制したことが争われた事件で、<1>、<2>、<3>については申立てを棄却、<4>については申立てを却下した。 |
命令主文 |
申立人らの出勤の強要・強制に関する申立てを却下し、その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1601 福利厚生上の差別
会社が警告書を送付し、また、健康状態を考慮することなく立退きを強要したことは、X1が立退き期間が過ぎても立退かず家主から度々非難を受け、立退きを強く求めざるを得なかったこと、立退きを強く求めた時期と体調の悪い時期とがたまたま重さなったとしても、その時点のみを取り上げて、立退きの強要があったとすることはできないことから、不利益取扱いではないとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
会社が社宅援助規定の適用を拒否したことは、X1が会社選定の社宅への転居を拒否し、立退料を受け取ってはならないとの会社の注意・警告に従わなかったからであり、また、会社がX1に対し転居費用を支払わなかったことは、社宅援助規定の適用が会社の裁量にまかされ、その範囲を逸脱したとみられる事情がないことから不利益取扱いではないとされた例。
1600 休暇の取扱い
特別休暇の付与について、特別休暇が付与されるのは、転勤を伴う場合に限られていること、転勤以外の事由による転居の場合には、特別休暇が付与された例がないことから、不利益取扱いではないとされた例。
1604 その他
5200 除斥期間
出勤の強要・強制について、申立期間が徒過したとして却下された例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集370頁 |
評釈等情報 |
 
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