概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
中労委 昭和59年(不再)第61号
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再審査申立人 |
学校法人倉田学園 |
再審査被申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
命令年月日 |
平成 9年 7月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、<1>昭和56年度冬期ボーナスについての団体交渉に、学園を雇い止めとなった副委員長が出席することを理由に団交に応じなかったこと、また、団交場所を学園外とすることに固執したこと、<2>組合の執行委員2名が、年次有給休暇を利用して組合と学園との裁判を傍聴したことに対して、学園は無断職場離脱であるとして、2名を訓告処分に付し、賃金カットを行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、学園に対して、<1>組合の本件ボーナスに関する要求について団体交渉に応ずること、<2>組合員2名に対する訓告処分の撤回及びバックペイを命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5130 法2条但書との関係
組合が組合員として加入させている主事ら中間管理職は、同人らの職務内容からみて労組法2条1号に該当する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者であるとは認められないとして、使用者の却下の主張が斥けられた例。
2121 被解雇者
一般に団交において、当事者たる労働組合の代表者が交渉委員になり得ることは、労組法6条の規定で明らかであり、被解雇者である組合副委員長は組合の代表者として交渉委員となり得るとされた例。
2212 交渉の場所・時間
校内施設の無許可使用を理由として学校外での団体交渉を提案し、これに固執し、団交を拒否していることが正当ではないとされた例。
1600 休暇の取扱い
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合執行委員2名が年次有給休暇を利用して裁判を傍聴したことに対し、学園が無許可の職場離脱であるとして、同人らを訓告処分及び賃金カットしたことは、同人らを嫌悪してなした不利益取扱いであり、組合の運営に対する支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集713頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年12月 930号 15頁 
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