概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
香川地労委 昭和56年(不)第5号
香川地労委 昭和57年(不)第1号
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申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 倉田学園 |
命令年月日 |
昭和59年10月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
雇止めとなった組合副委員長が交渉委員となっていること及び団体交渉場所を学校外とすることに固執し、56年度冬期ボーナスに関する団交を拒否したこと、年次有給休暇を利用して裁判を傍聴した組合執行委員2名を時季変更の指示に違反し、無許可で職場離脱し勤務を怠ったとして訓告処分に付し、賃金カットしたことが争われた事件で、組合副委員長が交渉委員として出席することを理由として団交を拒否することなく、団交の開催場所を学校外とすることに固執することなく、誠意をもって団交に応ずること、組合執行委員2名に対する訓告処分の撤回及び賃金カット分の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人学園は、申立人組合の昭和56年11月5日付昭和56年度冬期ボーナスに関する要求について、(1)X1が交渉委員として出席することを理由として団体交渉を拒否することなく、(2)団体交渉の開催場所を学校外とすることに固執することなく、資料を提出するなどして、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人学園は、申立人組合の執行委員X2及び同X3の両名に対する昭和57年1月11日付訓告処分を撤回し、X2執行委員に対し金 2,200円、X3執行委員に対し金 1,952円及びこれらに対する昭和57年1月22日から支払い済みに至るまで、それぞれ年5分の割合による金員を支払わなければならない。 3 申立人組合のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合執行委員であるX2及びX3が年次有給休暇を利用して裁判を傍聴したことに対し、学園が無許可の職場離脱であるとして、同人らを訓告処分及び賃金カットしたことは、同人らを嫌悪してなした不利益取扱いであり、組合の運営に対する支配介入であるとされた例。
2121 被解雇者
一般に団交において、当事者たる労働組合の代表者が交渉委員になり得ることは、労組法6条の規定で明らかであり、被解雇者である組合副委員長は組合の代表者として交渉委員となり得るとされた例。
2213 交渉人数
校内施設の無許可使用を理由として学校外での団体交渉を提案し、これに固執し、団交を拒否していることが正当ではないとされた例。
4825 その他
組合が組合員として加入させている主事ら中間管理職3名は、同人らの職務内容からみて労組法2条1号に該当する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者であるとは認められないとして、使用者の却下の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集76集350頁 |
評釈等情報 |
 
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