概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉動労支配介入) |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第45号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄千葉動力車労働組合 |
命令年月日 |
平成 9年 6月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
Y1課長が、出向から会社に復帰する組合員X1に対して実施した2回の面談の際、X1の復帰時配属先を希望どおりとすることの見返りに、組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件であり、初審千葉地労委の一部救済命令を不服として、会社から再審査申立てがなされたものである。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
課長の発言は、会社の施策に反対する社員を批判することによって、これと同様の対応を取っていた組合を暗に批判し、その組合員であるX1の組合からの脱退を勧奨した不当労働行為とされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
課長の発言は、組合からの脱退を迫り、希望どおりの見返りに脱退の確証を求めるなどして、脱退を勧奨した不当労働行為とされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
課長の発言が、職責・地位からすれば、組合の弱体化を企図し、その運営に支配介入した不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集685頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年10月 928号 15頁 
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