労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(東京電気工事事務所) 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第13号 
再審査申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京電気工事事務所分会 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
命令年月日  平成 6年11月30日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合員6名を配置転換したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審東京地労委は、これを不当労働行為であるとして、上記6名の各配置転換命令の撤回、原職あるいは原職相当職への復帰、文書掲示及び履行報告を命じた。
 会社が、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、既に原職相当職に復帰している2名については、その必要がなくなったとして初審命令主文を一部改めその余の再審査申立てを棄却した。
(注)初審(東京、昭和62不93・108、平成元.1.10決定)別冊中央労働時報1066号参照 
命令主文  1 初審命令主文第1項中「組合員X1、同X2、同X3、同X4」を「組合員X1及び同X 2」に、同第4項の記中「X5」を「X6」に、「X7」を「X8」に、「X9」を「X  10」に、それぞれ改める。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
技術系社員を含む組合役員4名を資材業務の「効率化」「深度化」を図るとして新たに設置した総務課分室に配転したことが、不明確な業務に従事させるとともに、このことを通じて組合の弱体化を企図して行ったものとされた例。

1300 転勤・配転
技術系社員2名を本所から派出所に配転したことが、その必要性・合理性に疑問があり、同人らの勤務条件及びその組合活動に不利益をもたらすのであるとともに、組合の活動に打撃を与えることを目的として行ったものであるとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件配転前の原職に相当する職務に復帰しているとして、原職相当職へ復帰させるよう命じる必要はなくなったものとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集1027頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成7年1月10日  884号 32頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和62年(不)第93号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 1年 1月10日 決定 
 
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