労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(東京電気工事事務所) 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第93号 
東京地労委 昭和62年(不)第108号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京電気工事事務所分会 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部中央支部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 1月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合役員ら6名を配置転換したことが争われた事件で、上記6名の各配置転換命令の撤回、原職復帰、文書掲示及び履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京電気 工事事務所分会所属の組合員X1、同X2、同X3、同X4に対する昭和62年11月 1日付東 京電気工事事務所総務課分室への配置転換命令を撤回して同人らを原職相当職に復帰させな ければならない。
2 被申立人会社は、申立人分会所属の組合員X5に対する昭和62年11月18日付東京電気工事 事務所東京信号通信工事区千葉派出所への配置転換命令を撤回して同人を原職に復帰させな ければならない。
3 被申立人会社は、申立人分会所属の組合員X6に対する昭和62年11月20日付東京電気工事 事務所新宿電力工事区立川派出所への配置転換命令を撤回して同人を原職に復帰させなけれ ばならない。
4 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の大 きさの白紙に、下記内容を楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社東京電気工事事務所、同東京 電気工事区および同新宿電気工事区入口の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければなら ない。
                     記
                                 平成 年 月 日
   国鉄労働組合東京地方本部
    執行委員長 X7 殿
   国鉄労働組合東京地方本部中央支部
    執行委員長 X8 殿
   国鉄労働組合東京地方本部中央支部東京電気工事事務所分会
    執行委員長 X6 殿
                             東日本旅客鉄道株式会社
                              代表取締役 Y1
  当社が、昭和62年11月 1日付で貴組合所属の組合員X1氏、同X2氏、同X3氏、同X4 を東京電気工事事務所総務課分室に、同年11月18日付で同X5氏を同事務所東京信号通信工 事区千葉派出所に、同年11月20日付で同X6氏を同事務所新宿電力工事区立川派出所にそれ ぞれ配置転換したことは、いずれも不当労働行為であると東京地方労働委員会において認定 されました。
  今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
5 被申立人会社は、前各項を履行したときは速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
62年11月1日付で資材倉庫に総務課分室を設置し、同日付で分会役員4名を同室に配転したことが支配介入にあたるとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
62年11月18日付けで国労組合員X5を千葉派出所に、同11月20日付けで国労組合員X6を立川派出所に配転したことが不当労働行為にあたるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集34頁 
評釈等情報   

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