労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  佐川急便 
事件番号  中労委 平成 6年(不再)第25号 
再審査申立人  佐川急便 株式会社 
再審査被申立人  佐川急便労働組合 
再審査被申立人  全日本運輸産業労働組合連合会大阪府連合会 
命令年月日  平成 7年 4月19日 
命令区分  再審査却下(再審査申立てを却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、委員長ら組合員に組合脱退を強要したり、嫌がらせを行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審大阪地労委は、これを不当労働行為に当たるとして、組合脱退工作や嫌がらせ等による支配介入行為を繰り返さないことを内容とする文書掲示を命じた。
 会社が、これを不服として再審査を申立てたところ、中労委は、初審申立人組合から初審命令交付後に組合員全員の脱退により解散したため本件申立を維持しない旨の報告書の提出があり、初審申立人組合でもある上部団体から組合が上部団体より脱退したため再審査被申立人として争わぬ旨の通知書の提出があったことから、初審命令中上部団体に関する部分を取消すとともに、上部団体の本件救済申立てを却下し、組合に係る再審査申立てを却下した。 
命令主文  1 本件初審命令のうち、再審査被申立人全日本運輸産業労働組合連合会大阪府連合会に関す る部分を取り消し、同再審査被申立人の本件救済申立てを却下する。
2 再審査申立人佐川急便株式会社の再審査被申立人佐川急便労働組合に係る本件再審査申立 てを却下する。 
判定の要旨  5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
再審査被申立人組合は、再審査段階で上部団体を脱退すると同時に組合を解散し、中労委に対し申立てを維持する意思がない旨を報告したことは、決定時点において再審査被申立人組合が消滅し、再審査の手続きを進めるに由なくなったものとして、当該組合に係る本件救済申立てを却下した例。

5142 申立意思の放棄
再審査被申立人組合(上部団体)が、再審査段階で、他の再審査被申立人組合(下部組織)が脱退したことにより、中労委に救済申立ての意思を放棄したと通知したことから、初審命令主文中の当該組合に関する部分を取消し、当該組合に係る救済申立てを却下した例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集101集1015頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成7年9月10日  895号 15頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 平成 5年(不)第42号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 6年 6月 7日 決定 
東京地裁 平成 7年(行ウ)第104号 訴えの却下  平成 8年 3月28日 判決 
 
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