概要情報
事件名 |
佐川急便 |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ウ)第104号
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原告 |
佐川急便株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 8年 3月28日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の委員長らに対し、組合の解散、組合からの脱退を強要したこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委は、会社の行為は、支配介入に当たるとして救済命令を発した。これを不服として会社から再審査申立てがなされたが、再審査中に組合が解散したので、中労委は、再審査の手続きを進めることができなくなったとして本件再審査申立てを却下したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、会社の請求を訴えの利益がないとして却下した。 |
判決主文 |
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
本件初審救済命令の効力は、救済申立人である労組が消滅したことにより、その拘束力が失われたと解すべきであり、命令の取消しを求める法律上の利益はなく、訴えを却下すべきであるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集145頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年5月10日 908号 69頁 
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