労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岡山電気軌道 
事件番号  岡山地労委 平成 2年(不)第4号 
岡山地労委 平成 3年(不)第1号 
岡山地労委 平成 3年(不)第4号 
岡山地労委 平成 5年(不)第1号 
岡山地労委 平成 5年(不)第2号 
申立人  私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部 
申立人  日本私鉄労働組合総連合会 
被申立人  岡山電気軌道  株式会社 
命令年月日  平成 7年 6月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、平成元年、2年、3年、4年、5年の各春闘期間中等に組合の実施したストによる不就労を理由に、ストを実施した各月の給与から精勤手当、住宅手当及び各年夏季臨時給並びに精勤手当夏季分を控除したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 岡山地労委は、精勤手当等控除額全額の支払い(年5分の割合の遅延損害金加算)を命じた。 
命令主文  1 被申立人岡山電気軌道株式会社は、申立人日本私鉄労働組合総連合会私鉄中国地方労働組合岡山電軌支部に対し、本件命令後速やかに、下記の金員を支払わなければならない。
                     記
 1 別紙1記載の控除金額目録に掲記の、X1ら148名に係る控除金額にして
  (1) 平成元年 4月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (2) 同月分給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (3) 同年臨時給与夏季分からの控除額の全額
  (4) 同年精励手当夏季分からの控除額の全額
  (5) 平成 2年 4月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (6) 同月分給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (7) 同年 5月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (8) 同月分給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (9) 同年臨時給与夏季分からの控除額の全額
  (10) 同年精励手当夏季分からの控除額の全額
  (11) 平成3年4月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (12) 同月分給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (13) 同年の臨時給与夏季分からの控除額の全額
  (14) 同年の精励手当夏季分からの控除額の全額
 2 別紙2記載の控除金額目録に掲記の、X2ら100名に係る控除金額にして
  (1) 平成4年2月分・3月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (2) 同上両月分の給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (3) 同年4月分の給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (4) 同月分の給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (5) 同年臨時給与夏季分からの控除額の全額
  (6) 同年精励手当夏季分からの控除額の全額
  (7) 平成5年4月分・6月分給与中の精勤手当からの控除額の全額
  (8) 同上両月分の給与中の住宅手当からの控除額の全額
  (9) 同年臨時給与夏季分からの控除額の全額
  (10) 同年精励手当夏季分からの控除額の全額
 3 上記1、2各記載の控除額について
  1の(1)、(2)については平成元年 4月26日から
  同(3)、(4)については同年 7月11日から
  同(5)、(6)については平成 2年 4月26日から
  同(7)、(8)については同年 5月26日から
  同(9)、(10)については同年 7月11日から
  同(11)、(12)については平成 3年 4月26日から
  同(13)、(14)については同年 7月11日から
  2の(1)、(2)については平成 4年 3月26日から
  同(3)、(4)については同年 4月26日から
  同(5)、(6)については同年 7月11日から
  同(7)、(8)については平成 5年 6月26日から
  同(9)、(10)については同年 7月10日から
   いずれもその各完済に至る日までの間、各控除額につき年5分の割合によって計算した 金額。 
判定の要旨  5201 継続する行為
平成元年4月分給与におけるストカットは、組合の組織弱体化及びスト抑止の方業として、同一の不当労働行為意思の下、その後毎年次にわたり反復的・継続的に実施されたものの一つであり、継続する行為に該当するとされた例

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
退職、死亡による組合員資格喪失者についても、同人らが積極的に賃金請求権を放棄する旨意思表示をするなどの特別の事情もないから、組合は、同人らが受けた不利益について、なお救済を求めることができるとされた例

1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストカットの範囲変更に当たり、正当な事情を踏むことなく、従来の慣行に反して行われた本件ストカットは、組合のストライキに対する報復として行ったものと認められ、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為であるとされた例

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
ストカット相当分の支払いにつき、昭和62年から平成5年に至る間の諸般の事情を総合して、年5分の割合の遅延損害金の支払いを併せて命じた例

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集182頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
岡山地裁 平成 7年(行ウ)第14号 請求の棄却   平成10年 2月25日  
 
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