概要情報
事件名 |
商大八戸ノ里ドライビングスクール |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第75号
|
申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部・大阪自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 商大八戸ノ里ドライビングスクール |
命令年月日 |
平成 7年 9月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、スト開始7分前の通告により実施されたストは抜き打ちストであるとして、以後一定期間組合員らに時間外労働を指示しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(1)当該期間組合員らが時間外労働の指示を受けたならば得たであろう時間外労働手当相当額(年5分加算)、(2)文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人全国一般労働組合大阪府本部・大阪自動車教習所労働組合商大分会及 び元商大八戸ノ里ドライビングスクール職員組合の組合員に対し、別表1のとおり、平成 4 年12月11日から同 5年 1月21日までの間同人らが時間外労働の指示を受けたならば得たであ ろう時間外労働手当相当額及びこれに命令交付日から支払いに至るまで年率5分を乗じた金 額を支払わなければならない。 2 被申立人は、縦1m×横2m大の白色板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人本社正 門付近の従業員の見やすい場所に、1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全国一般労働組合大阪府本部・大阪自動車教習所労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社商大八戸ノ里ドライビングスクール 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合商大分会及び商大八戸ノ里ドライビングスクール職員組合の組合員に対し、平成 4 年12月11日から同 5 年 1月21日まで時間外労働を指示しなかったこと。 (別表略) |
判定の要旨 |
0417 法令・協約・信義則違反
通告7分後に行われた本件12・11ストは、予約制度をとる自動車教習所を運営する会社の業務形態からすると、会社への通告に配慮があってしかるべきところではあるが、争議予告に関する取り決めはなく、約1時間の労務不提供に止まるものであり、違法とはいえないとされた例
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
抜き打ちストだとして、以後、組合員に時間外労働を指示しなかったことが、会社業務の円滑な遂行のみを目的としたものとは見ることができず、ストに対する報復措置として行われたもので、労組法7条1号、3号に該当するとされた例
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
労委に対し、組合脱退を理由に、申立てに係る同人らへの救済を放棄する旨の請求取下書を提出した者らを、救済対象からはずした例
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集86頁 |
評釈等情報 |
 
|