概要情報
事件名 |
豊原生コンクリート |
事件番号 |
兵庫地労委 平成 5年(不)第10号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
Y2 |
被申立人 |
豊原生コンクリートことY1 |
命令年月日 |
平成 7年 3月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)申立人組合の組合員X1ら4名に組合づくりをやめるように求め、同人らがこれに従わないとみるや即時解雇(第1次解雇)したこと、(2)同人らが神戸地裁に申立てていた地位保全の仮処分命令の交付を間近にして突如事業を廃止し、全従業員を解雇(X1ら4名の第2次解雇を含む。)としたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。兵庫地労委は、製造設備がすべて解体廃棄される等会社の事業閉鎖が確定的となった平成6年4月6日までのX1ら4名の賃金相当額のうち、第1次解雇後供託していた平成5年8月分までの賃金等を除きその支払いを命じ、X1ら4名中第2次解雇までに再就職しているX2及びX3に関する再就職後の賃金の支払い及び謝罪文の掲示についてはその必要性は認められないとして棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人Y1は、申立人組合の組合員X1、同X2に対して、平成5年9月1日から平成 6年4月6日まで、同X3に対して、平成5年9月1日から平成6年2月末日まで、同X4 に対して、平成5年9月1日から平成6年3月末日まで、それぞれ1ケ月当たり別紙3記載 の金員を支払わなければならない。 2 申立人組合の被申立人Y1に対するその余の申立ては、これを棄却する。 3 申立人組合の被申立人Y2に対する申立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
個人企業の代表者の長男である工場長は、労組法7条にいう使用者には当たらないとされ、同人に対する申立てが却下された例。
2000 人員整理
生コンの業績悪化を理由とする組合員4名のみに対する解雇(第一次解雇)が、同人らの組合加入を察知した経営者がこれを嫌い、同人らの動きを封じ込めるため先制的になしたものであり、労組法7条1号に当たる不当労働行為とされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
第一次解雇の約2か月後になされた事業閉鎖並びにこれを理由とする従業員全員の解雇の決定的な動機は、X1らの組合加入であったと認めざるをえず、X1ら4名に対する第二次解雇も、労組法7条1号に当たる不当労働行為とされた例。
4407 バックペイの支払い方法
解雇の救済について事業の閉鎖が確定的となったことから、第一次解雇の翌日から事業の閉鎖が確定的となった日までのバック・ペイ(ただし、既に受領している分、再就職者については再就職後の賃金は除く)を命じた例。
4000 退職金等の受領
供託に係る解雇予告手当の受領のみをもって解雇を承認したと判断するのは相当でないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集268頁 |
評釈等情報 |
 
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