労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  豊原生コンクリート 
事件番号  神戸地裁平成 7年(行ウ)第12号 
原告  Y1 
被告  兵庫県地方労働委員会 
被告参加人  全日本運輸一般労働組合 
判決年月日  平成 8年 3月22日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、<1>申立人組合の組合員X1ら4名に組合づくりをやめるように求め、同人がこれに従わないことを理由として即時解雇(第一次解雇)したこと、<2>同人らが神戸地裁に申立てていた地位保全の仮処分命令の交付を間近にして突如事業を廃止し、全従業員を解雇(X1ら4名の第2次解雇を含む。)したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫地労委はX1ら4名の賃金相当額のうち、第一次解雇後供託していた平成5年8月分までの賃金等を除いた分の支払いを命じた。
 会社は、これを不服として神戸地裁に行訴を提起していたが、同地裁は請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は原告の負担とする。 
判決の要旨  1106 契約更新拒否
X1ら4名に対する解雇は、組合活動の故をもって第一次解雇をしたものと推認でき、これが整理解雇であるという会社の主張には十分な立証がないことから、第一次解雇は不当労働行為に当たる。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
第2次解雇を行った平成5年7月29日の時点で会社に真に事業廃止の意思があったとは認められず、これを不当労働行為と認定したことをもって、事業の継続を強制するものとはいえない。

4000 退職金等の受領
X1ら4名が、供託された解雇予告手当の還付を受けたことをもって第2次解雇を承認したものと解することはできない。

4407 バックペイの支払い方法
事業廃止の時期は、平成6年4月6日であるというべきであるから、本件命令が同日まで賃金支払を命じた点に違法はない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集31集133頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委平成 5年(不)第10号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 7年 3月 7日 決定