概要情報
事件名 |
三和機材 |
事件番号 |
千葉地労委 平成 4年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部三和機材支部 |
被申立人 |
三和機材 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年 2月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)関連会社への転籍出向に応じなかったことを理由として組合書記長X1を解雇をしたこと、(2)X1の解雇問題等に関する団交に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。千葉地労委は、(1)についてX1の解雇通告の撤回、バック・ペイ(年5分の割合による加算)、(2)X1の復帰する職場についての団交応諾、併せて(1)(2)についての文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1に対して、平成3年7月5日に行った同日付をもって解雇する旨 の解雇通告を撤回しなければならない。 2 被申立人は、申立人X1の復帰させるべき職場について、申立人らと誠実に協議しなけれ ばならない。 3 被申立人は、申立人X1に対し、上記解雇の日の翌日から上記復帰の日までの間に同人が 受けるはずであった賃金相当額に、年5分の割合による金額を加算して支払わなければなら ない。 4 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人全日本金属情報機器 労働組合東京地方本部の代表者、申立人全日本金属情報機器労働組合東京地方本部三和機材 支部の代表者及び申立人X1に対し、それぞれ手交しなければならない。 記 当社が、平成3年7月5日付でX1氏を解雇したこと、及び同解雇問題等に関する団体交 渉に誠実に応じなかったことが、今般、千葉県地方労働委員会において、労働組合法第7条 第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、当社は、再びこのような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 様 全日本金属情報機器労働組合東京地方本部三和機材支部 様 X1 様 三和機材株式会社 5 申立人らのその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
営業部門を分離独立させて設立した新会社への転籍出向を拒否した書記長を、業務命令違反を理由に解雇したことが労組法7条1、3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
新会社の設立及び書記長の解雇に係る団体交渉における会社の対応が、新会社での労働条件等の説明が不十分であり、交渉員に交渉権限が実質的に委任されていたとは認められないこと等から、不誠実なもので、団交拒否に当たるとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
転籍出向を拒否した書記長の解雇の救済につき、同人が従事していた業務が新会社へ移管されていることから、復帰すべき職場の決定については労使間で協議するよう命じた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集76頁 |
評釈等情報 |
 
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