事件名 |
三和機材 |
事件番号 |
千葉地裁平成 7年(行ク)第3号
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申立人 |
千葉県地方労働委員会 |
被申立人 |
三和機材株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
申立人参加人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部 |
申立人参加人 |
全日本金属情報機器労働組合東京地方本部三和機材支部 |
判決年月日 |
平成 8年 8月26日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
転籍出向に応じなかったことを理由とする書記長X1の解雇及び同解
雇等に関する不誠実団交が争われた事件である。
千葉地労委が、<1>X1の解雇通告の撤回、<2>X1の復帰職場についての団交応諾、<3>バックペイ、<4>これらに
関する文書手交を命じた。
会社が、これを不服として行政訴訟を提起したため、同地労委が主文第一項~第三項に関する緊急命令を申立てたが、千葉地裁
は、第1、2項に関して認容し、その余の申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする千葉地方裁判
所平成7年(行ウ)第10号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、千労委平成4年(不)第3号事件につい
て申立人がした平成7年2月10日付け命令のうち、別紙救済命令主文記載の主文第1項及び第2項に従うことを命ずる。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は、申立人に生じた費用の3分の2、申立人補助参加人らに生じた費用の3分の2及び被申立人に生じた費用を被申
立人の負担とし、申立人に生じたその余の費用を申立人の負担とし、その余を申立人補助参加人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
1 申立人X1にとっては、職場復帰によって電気技術者としての自己の職務上の技術等の維持を図る機会を得る必要があり、ま
た組合支部にとっては、書記長が職場に復帰して職場の実状を知ることによって組合活動の基礎を確保する必要があるので、解雇
通知撤回命令につき、緊急命令による救済を図る必要があるとされた例。
7321 全部認容された例
2 当該解雇通知撤回命令に伴い、申立人X1の復帰すべき職場を定める必要があり、そのための具体的措置として、被申立人と
組合支部・X1らとの間で職場復帰先の誠実協議命令につき、緊急命令の必要性があるとされた例。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
3 申立人X1に関するバックペイ命令については、現時点においては、仮処分決定・仮執行宣言付判決によって実質的な救済が
得られているから、これにつき現在更に緊急命令による救済を図る必要性があると認めることはできないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集494頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1997年8月10日 926号 50頁
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