労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ワタナベ学園(団交拒否) 
事件番号  中労委 平成 6年(不再)第8号 
再審査申立人  学校法人  ワタナベ学園 
再審査被申立人  自治労・越谷地域労働者連合組合ワタナベ学園関連支部 
命令年月日  平成 7年 7月19日 
命令区分  全部変更(初審命令を全部取消し) 
重要度   
事件概要  学園が、組合から申入れのあった平成4年度の賃金引上げ、労働時間短縮及び定年年齢等に係る団体交渉について、誠意をもって応じなかったことが争われた事件で、初審埼玉地労委は、主文第1項で平成4年度の賃金引上げに係る団体交渉に予算書、決算書等の経理資料を提示し、学園が主張する回答の根拠を具体的に説明する等して誠実に応じなければならない旨、第 2項で労働時間短縮に関する団体交渉に誠実に応じなければならない旨、第3項で第1項及び第2項に係る文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。これを不服として再審査申立てがなされたが、初審命令主文第1項に係る部分を除いて学園と組合との間で和解が成立し、学園は初審命令主文第2項及び第3項の部分に係る再審査申立てを取り下げ、組合から、初審命令主文第1項に係る申立てを維持する意思を放棄する旨の上申書が中労委に提出された。
 よって、中労委は、本件初審命令主文第1項を取り消し、同項に係る組合の救済申立てを却下した。 
命令主文  本件初審命令主文第1項を取り消し、同項に係る再審査被申立人自治労・越谷地域労働者連合組合ワタナベ学園関連支部の救済申立てを却下する。 
判定の要旨  5122 和解・取下
学園と組合との間で初審命令主文1項に係る部分を除いて和解が成立し、学園が再審査申立てを取下げ、初審命令主文1項に係る救済申立てを維持する意思を組合が放棄したため、本件申立てが却下された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集645頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成 7年 9月  895号 18頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委 平成 4年(不)第3号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 6年 1月28日 決定 
 
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