概要情報
事件名 |
エヌオーケー |
事件番号 |
中労委 平成 4年(不再)第20号
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再審査申立人 |
全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部(20号) |
再審査申立人 |
エヌオーケー 株式会社(21号) |
再審査被申立人 |
エヌオーケー 株式会社(20号) |
再審査被申立人 |
全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部(21号) |
命令年月日 |
平成 7年 7月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)会社最高相談役が、別組合の定期大会において、同大会議案書を引用し共感を覚える旨発言したこと、(2)会社が、就業規則違反を理由に組合のビラ配布を妨害したこと、(3)会社が、新入社員の組合加入勧誘活動の機会提供に関して、別組合を有利に取り扱ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審神奈川地労委は、(3)について同様の差別の禁止、及び(1)を含め文書掲示を命じ、その余の申立は棄却した。 会社及び組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は(1)について不当労働行為には当たらないと判断し、文書掲示の内容を一部変更したほかは初審命令を維持し、申立を棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文を次のとおり変更する。 1 エヌオーケー株式会社(以下「会社」という。)は、全労連・全国一般労働組合神奈川地 方本部(以下「組合」という。)が行う新入社員に対する組合加入勧誘活動について、NO K労働組合と差別することなく、その機会を与えなければならない。 2 会社は、本命令受領後速やかに、縦1m×横1.5mの白紙に下記の文書を明瞭に記載し、会 社の本社正面入口付近及び藤沢事業場の正門付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しな ければならない。 記 当社が行った次の行為は、中央労働委員会により、不当労働行為と認定されましたので、 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 当社が、新入社員に対する組合加入勧誘活動の機会を与えることについて、貴組合とNO K労働組合とを差別したこと。 平成 年 月 日 全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部 執行委員長 X1 殿 全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部 湘南地域支部エヌオーケー分会 分会長 X2 殿 エヌオーケー株式会社 代表取締役社長 Y1 3 組合のその余の救済申立てを棄却する。 II その余の会社の本社再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社Y2最高相談役が、別組合の主催する定期大会において別組合の活動を支持する発言を行ったことは、申立人組合の排除を意図した発言であるとはいえず、不当労働行為ではないとされた例。
2901 組合無視
3410 職制上の地位にある者の言動
会社が、新入社員に対する組合説明会の開催等の組合加入勧誘活動について申立人組合と別組合を差別したことは不当労働行為であるとした例。
3020 組合活動への制約
会社の就業規則所定の許可手続を全くとらずに行われた申立人組合による事業所構内でのパンフレット等の配布行為に対し、会社が注意を与える等の行為に出たことは会社の施設管理権行使の範囲内であり、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
ゴム製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集624頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成 7年10月10日 1572号 21頁 
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