労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エヌオーケー 
事件番号  神奈川地労委 平成 2年(不)第17号 
申立人  全労連全国一般労働組合神奈川地方本部 
被申立人  エヌオーケー 株式会社 
命令年月日  平成 4年 6月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  (1)会社の最高相談役が別組合の定期大会において、同大会議案書を引用し共感を覚える旨発言したこと、(2)会社が就業規則違反を理由に組合のビラ配布を妨害したこと、(3)会社が新入社員の組合加入勧誘活動の機会提供に関して、別組合を有利に取り扱ったことが争われた事件で、(1)については、文書掲示を、(3)については、同様の差別の禁止及び文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人会社は、申立人組合が行う新入社員に対する組合加入説明会及び組合加入勧誘活動について、NOK労働組合と差別することなくその機会を与えなければならない。
2 被申立人会社は、本命令を受けた後速やかに下記の文書を縦1メート横2メートルの白色木板に楷書で鮮明に墨書し、被申立人会社の本社及び藤沢工場の正門脇の見やすい場所に2週間にわたり破損することなくこれを掲示しなければならない。
             記
 当社が行った次の行為は、今般、神奈川県地方労働委員会によって、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後は、このような行為を決して繰り返さないようにいたします。
1 当社最高相談役Y1が、当社に申立人組合エヌオーケー分会とNOK労働組合とが併存しているにもかかわらず、会社の中立義務に違反してNOK労働組合の組合活動方針を支持するような発言をしたこと。
2 当社が、新入社員に対する組合加入勧誘活動の機会を与えることについて、申立人組合とNOK労働組合とを差別したこと。
 平成 年 月 日
              エヌオーケー株式会社
               代表取締役社長  Y1
全労連全国一般労働組合神奈川地方本部
 執行委員長  X1 殿
同 湘南地域支部エヌオーケー分会
 分 会 長  X2 殿
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社最高相談役が、別組合の活動方針を支持する発言をしたことが、会社の中立義務に違反する支配介入に当たるとされた例。

2901 組合無視
組合が行う新入社員に対する組合加入説明会及び組合加入勧誘活動について、別組合と差別したことが支配介入に当たるとされた例。

3020 組合活動への制約
組合が会社構内で無許可でビラ配布した事実がある以上、会社の採ったビラを配布させまいとする行動は、会社の施設管理権行使の範囲を超えた行為とはいえないとされた例。

4603 その他
新入社員に対する組合加入勧誘活動の機会の差別についての救済として、別組合と差別することなくその機会を与えなければいけないことを命じた例。

業種・規模  ゴム製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集94集495頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 4年(不再)第20号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成 7年 7月 5日 判決 
 
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