概要情報
事件名 |
平井運輸 |
事件番号 |
中労委 平成 6年(不再)第26号
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再審査申立人 |
平井運輸 株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本運輸一般労働組合神戸支部 |
命令年月日 |
平成 7年 5月24日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)平成3年夏季以前の一時金支給額、労働時間及び割増賃金算定上の時間数について、分会員を別組合員より不利益に取り扱ったこと、(2)分会との団交に応じず、その結果、分会員に3年年末・4年夏季一時金を支給しなかったこと、(3)分会長X1に対し業務課長を解任し、以降、役職手当を支払っていなかったこと、(4)分会員X2ら3名に対し組合脱退勧奨したこと、(5)分会員X2及びX3を労働時間が長くなる事業部門に配転したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、(1)、(2)について分会員X2ら10名に対する2年年末・3年夏季一時金及び仮払いされた3年年末一時金について別組合員への支給額との差額合計額と4年夏季一時金の支払い、(1)について労働時間及び休日出勤手当等の算定における別組合員との差別の禁止、(3)について解任がなかったものとしての取扱い、(4)について組合脱退勧奨による組合への支配介入の禁止、(5)について配転がなかったものとしての取扱いを命じ、併せて(1)及び(4)についての文書掲示を命じた。 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立書に不服理由の記載がなく、中労委の相当の期間を定めた勧告によっても会社がこれを補正しないことから却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5140 資格審査
会社の再審査申立書には不服の理由について記載がなく、その後の中労委による相当の期間を定めた補正勧告にもかかわらが、補正されなかったことから、再審査申立てが却下された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集623頁 |
評釈等情報 |
 
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