労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  レオン自動機 
事件番号  栃木地労委 平成 3年(不)第1号 
申立人  JMIU日本起重機支部内全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部 
申立人  全日本金属情報機器労働組合 
申立人  全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部レオン自動機支部 
被申立人  レオン自動機  株式会社 
命令年月日  平成 7年 6月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)昭和62年度から平成5年度までの各賃上げについて、組合員を低位に査定し賃金差別をしたこと、(2)定期大会の開催等につき会社施設の使用を拒否したこと、(3)組合には有料で組合事務所を貸与しているのに、後に結成された社員会には無料で貸与していること、(4)業務命令拒否等を理由に元組合員X1を譴責処分にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 栃木地労委は、(1)について平成元年度、同2年度、同4年度及び同5年度の各基本給の格差を是正し、差額の支払い、(2)について業務上支障のない限り、会社施設使用の許可をすること、(4)について元組合員X1の譴責処分撤回を命じて併せて(1)、(2)及び(4)に関する文書手交を命じた。昭和62年度、同63年度、平成3年度の各賃金差別については、申立期間を徒過しているとして申立てを却下し、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、別紙1及び別紙2記載の申立人組合員に対し、これらの組合員の平成元年度 の基本給を別紙1の額及び平成2年度の基本給を別紙2の額として、それぞれ取り扱い、既 に支払われた賃金との差額を支払わなければならない。
2 被申立人は、別紙3及び別紙4記載の申立人組合員に対し、これらの組合員の平成4年度 の基本給を別紙3の額及び平成5年度の基本給を別紙4の額として、それぞれ取り扱い、既 に支払われた賃金との差額を支払わなければならない。
3 被申立人は、今後、申立人全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部レオン自動機支部か ら、会社施設使用許可申請がなされた場合には、被申立人において業務上格別の支障がない 限り、当該申請に係る施設の使用を許可しなければならない。
4 被申立人は、申立人らの元組合員X1に対する譴責処分を撤回しなければならない。
5 被申立人は、この命令書受領の日から1週間以内に、次の文書を、年月日を記入の上、申 立人らに手交しなければならない。
  当社は、全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部レオン自動機支部の組合員に対して昇 給差別を行い、同支部に対して合理的理由なく当社施設の使用を拒否し、また、同支部の元 組合員X1を組合員であるが故に譴責処分に処しましたが、これらは不当労働行為であると 栃木県地方労働委員会において認定されました。
  よって、今後はこれらのことのないよう留意いたします。
                                 平成 年 月 日
                         レオン自動機株式会社
                          代表取締役 Y1
   全日本金属情報機器労働組合
    中央執行委員長 X2殿
   全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部
    執行委員長 X3 殿
   全日本金属情報機器労働組合栃木地方本部レオン自動機支部
    執行委員長 X4 殿
6 申立人らの昭和62年度及び昭和63年度並びに平成 3年度の賃金差別についての申立ては、 これを却下する。
7 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
昇給査定行為とそれに基づく賃金の支払いは一個の不当労働行為とみるべきであり、当該救済申立てが最後の賃金の支払時から1年以内になされたときは、労組法27条2項の定める期間内になされたものとして適法というべきであるとされた例

1202 考課査定による差別
組合員15名の昇給率が従業員平均昇給率(一律分の昇給率+成積査定等による昇給率)を下回っていることが、組合員らの勤務成績と会社の組合嫌悪の言動及び立証態度からみて、差別取扱いであると推認せざるを得ないとされた例

4415 賃金是正を命じた例
賃金差別の是正につき、従業員平均昇給率により個々に算定される基本給(是正基本給)を示し、これと既に支払われた賃金との差別を支払うよう命じた例

3020 組合活動への制約
会社施設の使用拒否が、社員会と殊更に差をつけることにより組合の弱体化を企図してのもので、不当労働行為であるとされた例

2901 組合無視
組合に対する組合事務所の貸与が有償であるのに、その後に結成された社員会に対する事務所貸与が無償であるのは差別取扱いであり、組合に対する支配介入であるとの主張が退けられた例

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務上の命令拒否を理由とする元組合員のけん責処分は、同人の組合への加入及び組合活動の故の不利益取扱いであり、組合に対する支配介入と認めざるを得ないとされた例

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集121頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 7年(不再)第29号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成13年 9月19日 決定 
 
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