概要情報
事件名 |
神戸陸運 |
事件番号 |
兵庫地労委平成 4年(不)第4号
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申立人 |
X2 |
申立人 |
X3ほか4名 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
神戸陸運 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年 8月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成元年6、7月頃から平成2年3月頃まで申立人X4ら7名に対して行った脱退勧奨、平成3年4月22日に分会に対し行った掲示物撤去要求、腕章着用、ステッカー掲示及び組合旗掲揚の組合活動を嫌悪して、平成3年4月9日から同年5月20日まで乗務を拒否したことが、申立人らに対する不利益取扱いであるとして争われた事件である。 兵庫地労委は、(1)申立人X2ら6名に対し、平成3年4月16日から同年5月15日までの間、同人らに対する乗務拒否がなかったものとしての取扱い、バック・ペイ(2)申立人X4に対し、平成3年4月16日から同月29日までの間、乗務拒否がなかったものとしての取扱い、バック・ペイを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X2、同X3、同X5、同X6、同X7及び同X8に対し、平成3年 4月16日から同年5月15日までの間、同人らに対する乗務拒否がなかったものとして取り扱 い、各人の平成3年1月分ないし3月分賃金の平均額とそれぞれに支払われた同年5月分賃 金との差額に諸掛け20,000円を加えた金額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人X1に対し、平成3年4月16日から同月29日までの間、乗務拒否がな かったものとして取り扱い、平成3年1月分ないし3月分賃金の平均額と同年5月分賃金と の差額に諸掛け20,000円を加えた金額に30分の14を乗じて得た金額を支払わなければならな い。 3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
本件腕章着用は、分会の団結示威行為として正当な組合活動の範囲を逸脱するものではなく、腕章着用の通告段階が、会社が直ちに乗務拒否し、その結果、残業等の手当を支給しなかったことは7条1号に該当するとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
会社の乗務拒否による賃金減額の救済として、直前3ヵ月の賃金の平均額との差額の支払いを命ずることが相当であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
乗務拒否された期間中、運転免許停止処分を受けていた組合員X4について、14日分についてのみ助手として勤務し得た筈だとして、差額の支払いを命ずることが相当とされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集306頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年9月30日 1538号 
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