労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  神戸陸運 
事件番号  神戸地裁平成 6年(行ウ)第30号 
原告  神戸陸運株式会社 
被告  兵庫県地方労働委員会 
被告参加人  X1 外五名 
判決年月日  平成 9年 9月30日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、<1>申立人X2ら7名に対して行った脱退勧奨、<2>分会に対し行った掲示物撤去要求、<3>腕章着用、ステッカー掲示及び組合旗掲揚を理由とする乗務拒否を行ったとして争われた事件である。
 兵庫地労委が、申立人X2ら7名に対する本件乗務拒否がなかったものとしての取扱い及びバックペイを命じた。
 会社がこれを不服として、神戸地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用(参加費用を含む。)は原告の負担とする。 
判決の要旨  0210 リボン・ワッペン等の着用
本件腕章着用乗務行為は、補助参加人らの労務を誠実に遂行する義務と支障なく両立するものであり、かつ、会社の業務の運営を具体的に阻害することはないというべきであるので、当該義務に違反するものでなく、労働組合としての正当な組合活動の範囲内の行為である

1302 就業上の差別
正当な組合活動の範囲内の行為と認められる本件腕章着用乗務行為を行う旨の組合の通告に対し、会社がした本件乗務拒否や業務命令は、組合に対する差別意識に基づき、正当な組合活動を理由とした不利益取扱いであり、不当労働行為に該当する

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
バックペイ命令は、不当労働行為の制度趣旨に照らし、救済方法として本件乗務拒否がなかったと同じ状態を回復する趣旨のもとに賃金に相当する金員の支払を命じているとして適法である

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集367頁 
評釈等情報  労働判例 1998年1月1日 726号 80頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委平成 4年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 6年 8月 2日 決定 
 
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