概要情報
事件名 |
明治書院 |
事件番号 |
中労委 平成 3年(不再)第58号
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再審査申立人 |
株式会社 明治書院 |
再審査被申立人 |
明治書院労働組合 |
命令年月日 |
平成 6年 3月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)昭和61年の賃上げ・一時金の団体交渉にあたり、組合との間で合意に達していないのに、一部の組合員に対し賃上げ・夏季一時金を頭越し支給したこと、(2)組合員の範囲の「線引き問題」が団体交渉に応ずる前提条件であるとして、定年延長問題に関する団体交渉を拒否したこと、(3)定年に達した組合員X1の再雇用を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京地労委は、(2)について団体交渉応諾、(3)についてX1の再雇用及び(1)(2)(3)についての文書掲示を命じた。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持しこれを棄却した。 なお、組合員X1の再雇用及びこれに関する文書掲示については、再審査中、別件裁判において和解が成立したとして、この部分の再審査申立てを取り下げた。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2901 組合無視
賃上げ、一時金の団体交渉にあたり、組合との間で合意に達していないのに、一部組合員に対し頭越し支給をしたこと、が不当労働行為とされた例。
2244 特定条件の固執
組合員の「線引き問題」の交渉に応じることが「定年延長問題」についての団体交渉に応ずる前提条件であるとしてこれに固執し、定年延長問題についての団体交渉を拒否したこと、が不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集1135頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年11月20日 1542号 19頁 
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