労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岩槻タクシー 
事件番号  中労委 平成 3年(不再)第60号 
再審査申立人  有限会社 岩槻タクシー 
再審査被申立人  全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会 
命令年月日  平成 6年 3月16日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)団体交渉ルールの先議に固執して一定期間団体交渉に応じなかったこと、(2)組合員X1を配転したこと、(3)報奨金制度を廃止したこと、(4)前貸金制度の廃止時期に営業所間でずれを生じさせたこと、(5)仮眠室の明け渡しを求めたこと、(6)組合掲示板の撤去を求めたこと、(7)旅行補助金を非組合員の人が幹事なら出すと発言したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審埼玉地労委は、(2)について申立て棄却した外、(1)(3)(4)(5)(6)(7)について今後このような行為を繰り返さない旨の文書手交を命じた。
 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持しこれを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
会社が団交ルールの先議に固執して一定期間団体交渉に応じなかったことは、正当な理由なく団交を拒否したもので、支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が、報奨金の支給日直前に、突然一方的に安全運転手当金に制度を改めたことが、組合員の動揺をねらった支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、組合が結成された東大宮営業所のみ前貸金制度を廃止し、組合の抗議を受けて、1カ月遅れで他の営業所でも廃止したことが支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、東大宮営業所移転の見通しがなかったにもかかわらず、仮眠室の明渡しを要求したことが、組合員の動揺をねらった支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

3020 組合活動への制約
組合が組合掲示板の設置について議題の1つとして団交を申し入れた直後に、会社が就業規則違反であるとして組合掲示物の撤去を求めたことが支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
2900 非組合員の優遇
会社が、組合員が所属する東大宮営業所のみ旅行費補助金を支給せず、非組合員が旅行幹事になることにより旅行費補助金を支給したことが、支配介入にあたるとした初審判断は相当であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集99集1130頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成6年7月10日  877号 12頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
埼玉地労委 平成 1年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 3年11月12日 決定 
 
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