概要情報
事件名 |
大和交通 |
事件番号 |
中労委 平成 5年(不再)第7号
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再審査申立人 |
大和交通 株式会社 |
再審査被申立人 |
大和交通労働組合 |
命令年月日 |
平成 6年 2月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)社長が病気療養中であること、(2)組合結成前の「会社を憂うる会」よりY1取締役に対し、会社経営の介入を認めない等を内容とする通知書が提出されていること、(3)団交事項が経営権に触れること、(4)労働委員会に斡旋申請を行っていることを理由として団交に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審鹿児島地労委は、速やかに団交に応じることを命じ、併せて団交実施後7日以内の履行状況報告を命じた。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を維持しこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
組合からの団交申入れに対して、社長が病気入院中あるいは病気療養中との理由で団交に応じなかったことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
2241 他の係争事件の存在
団交は労使間で自主的に行われることこそ必要なことであって、労委が斡旋手続に入っているからといって団交を拒否することは認められないとした初審判断が相当とされた例。
2304 経営事項
組合が申入れた交渉事項は、労働条件に関する事項か、これに密接な影響を及ぼす可能性もある事項であり、これら会社の経営に関する事項であるとして、団交を拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集1118頁 |
評釈等情報 |
 
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