概要情報
事件名 |
大和交通 |
事件番号 |
鹿児島地労委 平成 4年(不)第1号
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申立人 |
大和交通労働組合 |
被申立人 |
大和交通 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 1月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)社長が病気療養中であること、(2)組合結成前の「会社を憂うる会」よりY1取締役に対し、会社経営への介入を認めない等を内容とする通告書が提出されていること、(3)団交事項が経営権に触れること、(4)労働委員会にあっせん申請を行っていることを理由として団交に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 鹿児島地労委は、速やかに団交に応じることを命じ、併せて団交実施後7日以内の履行状況報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成3年10月30日以降7回にわたって申し入れた団体交渉にすみやかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人と団体交渉の実施後7日以内に、その履行状況を当委員会に報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2245 引き延ばし
組合からの団交申入れに対して、社長が病気入院中あるいは病気療養中との理由で団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
団交は労使間で自主的に行われることこそ必要なことであって、労委があっせん手続に入っているからといって団交を拒否することは認められないとされた例。
2304 経営事項
組合が申入れた交渉事項は、労働条件に関する事項か、これに密接な影響を及ぼす可能性もある事項であり、これらが会社の経営に関する事項であるとして、団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集42頁 |
評釈等情報 |
 
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