概要情報
事件名 |
特別区人事・厚生事務組合 |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第18号
東京地労委 昭和57年(不)第4号
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申立人 |
東京都特別区現業労働組合 |
申立人 |
東京都板橋区立学校従業員労働組合 |
被申立人 |
板橋区ほか5ケ所 |
被申立人 |
特別区長会 |
被申立人 |
特別区人事・厚生事務組合 |
命令年月日 |
平成 6年 3月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)特別区の区長会及び特別区人事・厚生事務組合が、申立人現業労組の申し入れた給与改定等の特別区共通基準に関する団交を使用者でないとの理由で拒否したこと、(2)板橋区他5区等が、申立人学校労組の申し入れた給与改定等に関する団交に区職労等の連合団体で組織する別組合との統一交渉と同様の方法による団交に応じなかったことが不当労働行為として争われた事件である。 東京地労委は、(1)について区長会及び特人厚がいずれも団交の当事者である使用者とはいえないこと、(2)について各区が別組合との統一交渉と同様の方法による団交に応じないことが直ちに不当労働行為に当たるということはできないとして、(1)(2)共に申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
区長会は、23区長が区政の円滑な運営と共同利益の増進を目的とする任意団体であり、形式上も現実的にも申立人組合員の勤務条件の決定を支配しているとはいえず、団交の当事者たる使用者ではないとされた例。
2113 交渉団体として不適格
特別区人事・厚生事務組合は、制度上職員の任用、給与等の共通基準を決定する権限がないことが認められ、形式上も、現実的にも、申立人組合員の勤務条件の決定を支配しておらず、団交の当事者である使用者ではないとされた例。
2221 集団・統一交渉
被申立人各区が統一交渉の形態による団交に応じないとしても、統一交渉は、申立人組合員らの使用者でない区をも団交に参加させることを求めているものであるから、これを拒否しても、直ちに不当労働行為とすることはできないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集953頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年6月10日 1527号 15頁 
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