概要情報
事件名 |
昭和シェル石油(配転) |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第31号
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再審査申立人 |
昭和シェル石油 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
全石油昭和シェル労働組合 |
命令年月日 |
平成 4年 8月 5日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)労使合意事項に反して、組合員X1に対し、妻子の住所地から通勤不可能な事業所への転勤を命じたこと、(2)会社職制らをしてX1に組合脱退を勧奨したことが争われた事件で、(1)については、当該転勤命令の取消し及び労使合意事項に即した内容の転勤命令の実施を命じ、(2)については、申立期間を経過しているとして却下した初審命令を、会社が再審査申立て後にX1を妻子の住所地から社会通念上通勤可能な事業所に配転させているため、再審査の手続きを進める実益はないとして、再審査申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合員X1に対する横浜事業所への転勤は、同人の健康等を無視したもので原状回復となっていないので、被救済利益があるとの組合の主張が斥けられた例。
5147 その他
組合員X1に対する横浜事業所への転勤は、同人が妻子と共に居住する現住所地から社会通念上通勤可能な事業所への転勤と考えられ、会社は自らの意思で初審命令主文第1項の内容を実現したものとして再審査申立てを却下した例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集880頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年11月10日 850号 20頁 
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