概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
鳥取地労委 昭和61年(不)第1号
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申立人 |
全石油昭和シェル労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
昭和シェル石油 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年 5月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1の第1次異動時に合意した同人の転勤に関する労使合意事項と異なる第2次行動を行ったこと、及び同人に対する脱退勧奨が争われた事件で、組合員X1の第2次異動を取消し、妻子が居住する住所地から社会通念上通勤可能と考えられる事業所への転勤を命じなければならないことを命じ、脱退勧奨については期間徒過を理由に却下し、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人昭和シェル石油株式会社は、申立人X1に対する昭和61年8月1日付け境港油槽所への転勤命令を取り消すとともに、本命令後に行う直近の定期異動時までに、同人に対し、その妻子が居住する住所地から社会通念上通勤可能と考えられる事業所への転勤を命じなければならない。 2 組合脱退勧奨に関する申立人らの申立てについては、いずれもこれを却下する。 3 その余の申立人らの申立てについては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
会社が、申立人X1を広島支店山陰販売課から境港油槽所へ転勤させたことは、労使間の合意に反する不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
支店長が申立人X1と面談した際の内容が、同人に対する威嚇であるとまではいえず、使用者の表現の自由の範囲を超えたものとはいえないとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
申立人X1を境港油槽所へ転勤させたことの救済として、会社が無視した合意内容に基づき、同人をその妻子が居住する住所地から社会通念上勤務可能と考えられる事業所への転勤を命じることが必要であるとされた例。
5008 その他
申立人らの請求は、労使の合意事項の履行を求めるもので、それ自体、司法判断に属するもので労委による救済になじまず、また原状回復の限度は本件配転の撤回を求めるまでであるとの会社の主張を斥けた例。
5201 継続する行為
会社職制らの申立人X1に対する組合脱退、別組合加入勧奨行為が継続する行為とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集83集474頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1988年11月15日 525号 75頁 
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