概要情報
事件名 |
昭和シェル石油 |
事件番号 |
中労委 昭和62年(不再)第55号
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再審査申立人 |
全石油昭和シェル労働組合 |
再審査被申立人 |
昭和シェル石油 株式会社 |
命令年月日 |
平成 4年 8月 5日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、配転命令を拒否して指名ストライキ中であった組合役員X1に対し、命令に従わない場合は懲戒処分もありうる旨警告したことが争われた事件で、警告には理由があり組合に対する支配介入には当たらないとして救済申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
組合員が配転命令を拒否して指名ストライキを行ったところ、会社が同人の指名ストライキ中に本件配転命令に従わない場合、処分もありうると警告したことが支配介入に当たらないとした初審判断は相当であるとされた例。
3011 従業員教育
会社が行った上級管理職を対象とした研修において、組合対策が話し合われたことがうかがわれるが、これをもって直ちに組合切り崩しのため組合員X1を配置転換したとみることはできないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集95集877頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年11月10日 850号 18頁 
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