労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(八王子信号区等) 
事件番号  東京地労委 昭和62年(不)第47号 
東京地労委 昭和62年(不)第49号 
東京地労委 昭和62年(不)第50号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部八王子支部八王子信号通信連合区分会外労働組合3個人5名 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部八王子支部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 2年 5月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員23名に対して、昭和62年4月1日付けないしそれ以降昭和63年4月21日までの間に兼務発令・配転発令を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、上記組合員に対する各発令がなかったものとしての取扱い、原職復帰(退職した2名を除く。)、文書掲示及び履行報告を命じた。 
命令主文  主  文
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部八王子支部八王子信号通信連合区分会に所属(昭和62年4月1日現在)する別表「立川信号通信区」欄記載の組合員に対し、および申立人国鉄労働組合東京地方本部新橋支部新宿電力区分会に所属(昭和62年4月1日現在)する別表「新宿電力区」欄記載の申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5に対し、並びに申立人国鉄労働組合東京地方本部新橋支部新宿信号区分会に所属(昭和62年4月1日現在)する別表「新宿信号区」欄記載の組合員に対し、それぞれ同表「設立委員の62年4月1日付配属通知・本務/兼務」欄記載の兼務発令、「62年5月20日付配転・兼務発令」欄記載の配転・兼務発令、同表「62年6月12日付兼務発令」、「同年6月26日付兼務発令」、「同年9月3日付配転発令」、「63年4月11日付配転・兼務発令」欄記載の各発令および「63年4月21日付配転発令」欄記載の配転発令がいずれもなかったものとして取扱い、かつ同表中のX1、X6の両名を除き同表「設立委員による62年4月1日付配属通知・本務/兼務」欄記載の本務に復帰させなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および立川信号通信区、新宿電力区、新宿信号区の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
             記
                    平成 年 月 日
国鉄労働組合東京地方本部
 地方執行委員長 X7  殿
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部
 執行委員長   X8  殿
国鉄労働組合東京地方本部八王子支部
八王子信号通信連合区分会
 執行委員長   X9  殿
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部
 支部執行委員長 X10 殿
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部新宿電力区分会
 執行委員長   X11 殿
国鉄労働組合東京地方本部新橋支部新宿信号区分会
 分 会 長   X12 殿
             東日本旅客鉄道株式会社
               代表取締役 Y1
 設立委員および当社が昭和62年4月1日付ないしそれ以降63年4月21日までの間、貴組合所属の組合員に対して行った都労委昭和62年不第47号、同49号および同50号事件に係る発令(兼務発令・配転発令)は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は前記各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
国労組合員に対し、62.4.1付ないしそれ以降63.4.21までの間になした兼務発令が不当労働行為であるとされた例

1300 転勤・配転
国労組合員に対し、62.4.1付ないしそれ以降63.4.21までの間になした配転命令が不当労働行為であるとされた例

3900 「不利益の範囲」
申立人組合員らに対する本件兼務発令は、精神的、経済的不利益であるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
すでに会社を退社した2名については、本務復帰の措置を講ずる必要はないとされた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄の62.3.10付人事異動は、設立委員に代って新会社の配属を準備したものであり、上記行為が不当労働行為であれば設立委員自身の不当労働行為となるから、新会社が負うべきであるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集30頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 2年(不再)第44号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成10年 5月13日 決定 
 
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