労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新日本技術コンサルタント 
事件番号  大阪地労委 昭和59年(不)第66号 
大阪地労委 昭和59年(不)第69号 
申立人  新日本技術コンサルタント労働組合 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 新日本技術コンサルタント 
命令年月日  昭和61年12月11日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、東京支店技術部に勤務する申立人X1に対し、同支店仙台事務所への配転を命じたところ、同人がこれに従わなかったことを理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、X1を配転及び懲戒解雇がなかったものとして取扱い、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)、文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対して、次の措置を含め、昭和59年9月25日付配置転換及び同年 11月5日付懲戒解雇がなかったものとして取り扱わなければならない。
  (1)原職に復帰させること
  (2)解雇の日の翌日から原職に復帰させる日までの間の同人が受けるはずであった賃金相    当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払うこと
2 被申立人は、申立人新日本技術コンサルタント労働組合に対して、下記の文書を速やかに 手交しなければならない。
                      記
                                  年  月  日
   新日本技術コンサルタント労働組合
    執行委員長 X2 殿
                       株式会社新日本技術コンサルタント
                        代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り 返さないようにいたします。
                      記
  (1)貴組合員X1氏を昭和59年9月25日付で東京支店仙台事務所へ配置転換したこと
  (2)貴組合員X1氏を昭和59年11月5日付で懲戒解雇したこと 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人X1が東京支店技術部から同支店仙台事務所への配転を命じ、これに従わないことを理由に、同人を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集80集540頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和61年(不再)第85号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)   昭和63年11月 9日 
 
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