概要情報
事件名 |
新日本技術コンサルタント |
事件番号 |
中労委 昭和61年(不再)第85号
|
再審査申立人 |
株式会社 新日本技術コンサルタント |
再審査被申立人 |
新日本技術コンサルタント労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
昭和63年11月 9日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、東京支店技術部に勤務する組合員X1に対し仙台事務所への配置転換を命じたところ、同人がこれを拒否したことを理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、X1に対する配置転換及び懲戒解雇がなかったものとして取扱い、原職復帰、バック・ペイ及び文書手交を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
仙台事務所への配転及び着任命令に従わなかったことを理由に組合員X1を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
電算教育が必要であるとして本社電算室へ配転した組合員X1を2カ月で東京支店へ復帰させ、さらに仙台事務所へ配転したことが不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集817頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成1年2月10日 789号 15頁 
|