概要情報
事件名 |
郵政省高松鉄道郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和35年(不)第6号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
郵政大臣 |
命令年月日 |
昭和37年 3月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
郵政大臣が、全逓香川地区本部の執行委員のX1を休暇闘争及び勤務時間内の職場大会を指導したことを理由に減給処分としたことをめぐり争われた事件で、X1が休暇闘争及び勤務時間内の職場大会を指導した事実は認められないとして、減給処分の取消を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、昭和35年1月28日付の申立人に対する減給2月間俸給月額の10分の1の処分を取り消さなければならない。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
(1) 申立人が懲戒事由となっている時間内職場大会等を企画し、実施せしめあるいは自ら職場大会の開催にさいし立哨行為を行なった事実が認められないこと、(2) 申立人は従来より活溌な組合活動を行なっていたこと、(3) 被申立人は、組合役員全員が時間内職場大会等の指導実践にあたったとの認識をもっていたと認められるにかかわらず、処分を受けているのは、三役以外では申立人のみであることなどなどを考え合わせると、本件減給処分は、申立人の日常の組合活動の故になされたものというべきであり、不当労働行為である。
5124 その他の審査手続
被申立人は、全逓高松鉄道郵便局支部の職場大会に関与したとの理由で懲戒した申立人について、かりにその懲戒事由があたらないとしても、申立人は、全逓高松郵便局支部における休暇闘争の企画、実施などについて責任があると主張するが、かかる主張は、審問の過程においてはじめて予備的主張として付加されたものであり、処分時において処分理由とされていなかったことが明らかであるから、これらの事実をもって認定事実がくつがえされるものではない。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集 |
評釈等情報 |
 
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