概要情報
事件名 |
郵政省高松鉄道郵便局 |
事件番号 |
東京地裁昭和37年(行ウ)第32号
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原告 |
国 |
被告 |
公共企業体等労働委員会 |
判決年月日 |
昭和41年 9月20日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
郵政大臣が、全逓香川地区本部の執行委員のX1を、休暇闘争及び勤務時間内の職場大会を指導したことを理由に減給処分としたことをめぐり争われた事件で、公労委は、X1が休暇闘争及び勤務時間内の職場大会を指導した事実は認められないとして、減給処分の取消を命じた。 国はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、国の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟の費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
減給処分が、その理由とする事実が認められず、また、真相を確かめるための調査もなされていないことから、正当な組合活動の故になされた不当労働行為である。
6230 主張・立証の制限
裁判所における救済命令の司法審査の判断資料は、行政訴訟において行政処分の適否を判断する場合と同様に、新たな証拠等を斟酌して命令の当否を判断することができる。
6150 当事者能力・当事者適格
郵政局長が行った処分は、郵政事業の経営の主体たる国の機関として行ったものであり、その効果は終局的に国に帰属するものであるから、国は当事者適格を有する。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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