概要情報
事件名 |
青空交通 |
事件番号 |
中労委 平成 3年(不再)第36号
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再審査申立人 |
青空交通 株式会社 |
再審査被申立人 |
自交総連青空交通労働組合 |
命令年月日 |
平成 5年12月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合事務所及び掲示板の貸与等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合員X1ら2名に対して他の従業員と差別して古い車両に乗務させたこと及び(3)上記組合員らに新車を配車しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、(1)について団交応諾及び文書手交を、(2)について文書手交を命じ、(3)については、申立てを棄却した。 会社は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を維持しこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
組合事務所及び掲示板の貸与等に関する団体交渉に既に回答しているなどとして応じようとしない会社の態度は、組合との間で真摯に問題の解決を図ろうとする姿勢に欠けた不誠実なものといわざるをえず不当労働行為とされた例。
1302 就業上の差別
組合員X1とX2を使用年数約5年5か月、走行距離約48万kmの最も古い営業車両に乗務させたことは、同人らの組合活動を嫌悪して同人らを他の従業員と比べて不利益に取り扱い、このことにより組合の弱体化を企図したものとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
既に古い営業車両からの乗務替えを行って、不利益な取扱いは解消したとしても、古い営業車両に乗務させていた間については、不利益な取扱いがあったとされた例。
4421 文書掲示等を命じた例
既に古い営業車両からの乗務替えが行われていることを受けて文書手交のみを命じた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集502頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成6年4月10日 874号 14頁 
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