概要情報
事件名 |
青空交通 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第67号
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申立人 |
自交総連青空交通労働組合 |
被申立人 |
青空交通 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 6月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合事務所及び掲示板の貸与等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合員X1ら2名に対して他の従業員と差別して古い車両に乗務させたこと及び(3)上記組合員らに新車を配車しなかったことが争われた事件で、(1)について団交応諾及び文書手交を、(2)について文書手交を命じ、(3)については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から昭和63年10月9日付で申入れのあった組合事務所及び掲示板の貸 与等に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 自交総連青空交通労働組合 執行委員長 X1 殿 青空交通株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号、第 2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為 を繰り返さないようにいたします。 記 (1)貴組合から昭和63年10月9日付で申入れのあった組合事務所及び掲示板の貸与等に関す る団体交渉に応じなかったこと。 (2)貴組合員X1及び同X2の両氏に対し、昭和63年9月21日から平成元年2月15日までの 間、他の従業員と差別して古い営業車両に乗務させたこと。 3 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2人だけの組合員を組ませ、会社の全車両中最長の使用年数及び走行距離という車両に乗務させたことが不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
組合員2名が新車を割当てられなかったのは、出勤率あるいは一乗務平均売上額がわるいことによるもので不当労働行為にはあたらないとされた例。
2247 解決済
組合事務所及び掲示板の貸与その他の事項について、すでに回答済であるとして団交に応じない会社の態度は誠実なものとはいえないとされた例。
2304 経営事項
組合が団交を申入れた新車配車及び出番変更は経営権に属する事項で団交事項にあたらないとして団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
2303 福利厚生
組合が慰安旅行実施の件につき団交を求めている以上、組合員が慰安旅行に参加しなかったから団交の必要はないとする会社の主張は団交拒否の正当理由とは認められないとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
元年2月以降開催されている団交は、当時大阪地裁で係争中であった賃金問題等に関するもので、本件団交申入れ事項については交渉を尽くしたものとは認められないから、救済利益は存するとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集518頁 |
評釈等情報 |
 
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