労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  武松商事 
事件番号  中労委 平成 2年(不再)第8号 
再審査申立人  武松商事 株式会社 
再審査被申立人  全労連・全国一般労働組合神奈川地方本部 
命令年月日  平成 5年12月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、会社内に労働組合を結成しようとしたX1を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 初審神奈川地労委は、原職又は原職相当職への復帰、年5分加算のバックペイ及び文書手交を命じた。
 会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
過去に処分された事柄をもって解雇の理由とすることは認められず、また、解雇後の処分理由の追加は、具体的内容の不明確さも併せて、解雇処分には理由がないとされた例。

3500 処分の時期
解雇理由の1つとされた非違行為の真相を究明しないまま解雇通告した会社の行為は、性急であり不自然であるとして、解雇理由としては疑問であるとした例。

3700 使用者の認識・嫌悪
会社の社員採用担当者による「組合に入っている者は使わない」旨の発言、会社社長が勤務中の組合ビラ配りをした社員に組合加入の有無を問い質し「組合員でない証明」を求め他に転職させた行為は、組合嫌悪であると認められた例。

4836 組合員でない労働者の救済
解雇当時、当事者本人の組合員籍が切れていても、当事者及び組合が解雇通告前に組合の問題として取組む意思を有していれば、組合員であることを理由に解雇すれば団結権の侵害に当たり、組合は当事者適格を有するとされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集98集335頁 
評釈等情報  中央労働時報 平成6年2月10日  869号 13頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
神奈川地労委 昭和63年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 2年 1月18日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約210KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。