概要情報
事件名 |
武松商事 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和63年(不)第2号
|
申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
武松商事 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 1月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、同僚とのトラブル、会社の信用失墜行為等を理由に労働組合を結成しようとした組合員X1を解雇したことが争われた事件で、X1の原職復帰、バックペイ(年5分加算)を含む解雇がなかったものと同様の状態への回復及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、次の措置を含め申立人組合員X1に対する昭和62年10月9日付けの解雇がなかったものと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職又は原職相当職に復帰させること。 (2) 解雇の翌日から復帰までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額に年5分相当額を加算して支払うこと。 2 被申立人は、本命令交付後速やかに下記誓約書を、申立人に手交しなければならない。 誓 約 書 当社が昭和62年10月9日付けで貴組合員を解雇したことは、神奈川県地方労働委員会により労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認定されました。 当社は、再びこのような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 年 月 日 総評全国一般労働組合神奈川地方本部 執行委員長 X2 殿 武松商事株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
1103 背信行為
職場の同僚とのトラブル、会社の信用失墜行為等を理由に組合員X1を解雇したことが不利益取扱いとされた例。
|
業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集132頁 |
評釈等情報 |
 
|