概要情報
事件名 |
ハッピーミシン製造 |
事件番号 |
中労委 昭和50年(不再)第17号
中労委 昭和50年(不再)第18号
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再審査申立人 |
ハッピー工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国金属機械労働組合山形地方本部ハッピーミシン支部 |
命令年月日 |
平成 5年10月20日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合の争議行為前に違法行為があれば処分する旨の警告書を交付したり、従業員に交渉経過説明と所信表明のビラを配付したこと、(2)スト中に組合員の平和的説得行為を妨害したこと、(3)違法争議行為の責任者として組合幹部を減給・譴責処分に付したこと、(4)組合集会のための会社施設利用を認めなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 山形地労委は、(3)について処分の取消しを命じ、その余の申立ては棄却した。 組合及び会社は、これを不服として再審査を申立てたが、平成5年2月22日付け組合から中労委に提出された組合解散などを内容とする上申書の趣旨により、組合が本件救済申立てを維持する意思を放棄したと解するのが相当であるとの判断により、本件申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、中労委昭和50年(不再)第17号事件再審査被申立人、同年(不再)第18号事件再審査申立人全国金属機械労働組合山形地方本部ハッピーミシン支部の救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4200 組合解散・消滅
組合の解散により、初審命令が取り消され、組合の救済申立てが却下された例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集334頁 |
評釈等情報 |
 
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