概要情報
事件名 |
小西厩舎・日本調教師会(解雇) |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第13号
中労委 平成 2年(不再)第14号
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再審査申立人 |
Y1 |
再審査申立人 |
社団法人 日本調教師会 |
再審査被申立人 |
全労連・全国一般労働組合千葉地方本部 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
平成 5年 5月12日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
日本調教師会及び厩舎を経営する調教師Y1が、Y1の雇用する厩務員のX1をY1に対する暴行を理由に解雇したことが争われた事件で、日本調教師会及びY1に対しX1の解雇通告の撤回と原職復帰又は他厩舎への就職を、Y1に対しバックペイを命じ、その余の申立てを棄却した初審命令を、再審査被申立人の日本調教師会に対する救済申立てを却下、その他一部を変更したほかは維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文を次のとおり変更する。 1 再審査被申立人らの再審査申立人社団法人日本調教師会に対する本件救済申立てを却下する。 2 再審査申立人Y1は、再審査被申立人X1に対して行った昭和61年 3月13日付け解雇がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させなければならない。但し、原職への復帰については、再審査申立人Y1が再審査被申立人X1の日本中央競馬会美浦トレーニング・センター内の他の厩舎の厩務員としての就職の斡旋に努め、本件命令交付の日から3カ月以内にこれが実現した場合はこの限りでない。 3 再審査申立人Y1は、本件初審命令交付の日から前項の原職に復帰させた日又は他の厩舎に就職が実現した日までの間に再審査被申立人X1が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 4 再審査被申立人らのその余の本件救済申立てを棄却する。 II その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
使用者である調教師に対する本件暴行は非難されてもやむをえないが、解雇処分は過去の暴行の取扱例や本件暴行の経緯等からすると均衡を失しており、本件解雇はX1の組合活動を理由とした不当労働行為とされた例。
4407 バックペイの支払い方法
本件解雇は、不当労働行為であるが、解雇原因となった本件暴行は非難されてもやむをえないものであることを考慮して、バックペイは本件初審命令交付の日から原職復帰した日までとした例。
4403 解雇後の事情と原職復帰
本件解雇は、不当労働行為であるが、解雇原因となった本件暴行は非難されてもやむをえないものであることを考慮して、本件命令交付の日から3カ月以内に他の厩舎への就職が実現された場合は原職復帰によらなくてもよいとされた例。
4917 使用者団体
調教師会は、厩務員X1の暴行事件について同会の懲戒委員会において解雇を決定しているが、この解雇は最終的には使用者たる調教師の懲戒権により行ったものであるとして、調教師会の本件当事者適格を認めなかった例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集508頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 5年 7月10日 861号 14頁 
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