概要情報
事件名 |
モービル石油(懲戒処分等) |
事件番号 |
大阪地労委 昭和60年(不)第61号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
モービル石油 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 8月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)X1を昭和58年4月1日付で製造課から操油1課へ配転したこと、(2)X1が右配転に抗議する目的で指名スト等を行ったことに対し懲戒処分にしたこと、(3)指名スト期間中、X1を欠勤扱いし、有給休暇の取得を認めなかったことが争われた事件で、(1)について申立てが配転の日から8年以上経過してから行われたものであること、(2)についてX1が行った一連の行為は、正当な争議行為とは認められず、これらの行為を理由に懲戒処分にしたことは合理性があること、(3)本件指名ストは、正当な争議行為とはいえないこと等より、X1を欠勤扱いし、有給休暇の取得を認めなかったことは不当とは言えないとし、(1)については却下、(2)(3)については棄却した。 |
命令主文 |
1 申立人の申立人組合員X1に係る配置転換に関する申立ては却下する。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
1400 制裁処分
組合員X1の行った配転拒否を目的とする指名スト、ビラ貼り、マイク演説、乗用車の正門前への放置、職場離脱、会社役員への面会を求めた行為等は正当な争議行為ではなく、出勤停止15日間の処分は不当労働行為ではないとされた例。
1600 休暇の取扱い
組合員X1の指名ストは正当ではなく、同期間を欠勤扱いとして有給休暇を与えなかったことが不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集446頁 |
評釈等情報 |
 
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