概要情報
事件名 |
ポストタクシー |
事件番号 |
青森地労委 平成 4年(不)第1号
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申立人 |
全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会ポストタクシー支部 |
被申立人 |
ポストタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年 8月26日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、執行委員長X1に対し(1)臨時健診を指示したところそれに従わず指定外病院で受診したことなどを理由に出勤停止処分としたこと、(2)健診センターの健診結果だけで乗務禁止としたことが不当労働行為として争われた事件で、(1)について処分の撤回、バックペイ及び受診料の支払い、(2)について乗務禁止の取消し及び乗務員としての就労並びにバックペイを命じ、その余の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人執行委員長X1が平成 3年 4月15日に青森県立中央病院で受診した際に要した費用16,147円を同人に支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人執行委員長X1に対する平成 3年 8月15日付け出勤停止処分を取り消し、同人に対して、同処分がなかったならば受けるはずであった賃金相当額22,080円を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人執行委員長X1に対する平成 4年 4月 1日付け乗務禁止を取り消し、速やかに同人を乗務員として就労させなければならない。 4 被申立人は、申立人執行委員長X1に対し、乗務禁止がなかったならば受けるはずであった賃金相当額と既に支払った賃金との差額 1,038,430円を支払わなければならない。 5 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
組合執行委員長に対する臨時健診の指示及びそれに従わないことを理由とする出勤停止処分が、同指示に合理性がないこと、労使の対立した時期に行われたこと等から不利益取扱いであるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集427頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成 6年 3月20日 1519号 13頁 
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