労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  ポストタクシー 
事件番号  青森地裁平成 5年(行ク)第2号 
申立人  青森県地方労働委員会 
被申立人  ポストタクシー 株式会社 
申立人参加人  全国自動車交通労働組合連合会青森地方連合会ポストタクシー支部 
判決年月日  平成 5年12月24日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、能率給体系賃金導入に反対する組合の中心人物であるX1を乗務禁止処分等にしたことなどが争われたポストタクシー事件において、会社が、青森地労委の救済命令を不服として行訴を提起したため、同地労委が右命令主文第一項乃至第四項(X1の乗務禁止の取消し及びバックペイ等)に関する緊急命令の申立てたところ青森地裁は一部認容する決定を行った。 
判決主文  1  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成5 年(行ウ)第3号救済命令取消事件の判決が確定するまで、申立人が、青地労委平成4 年(不)第一号不当労働行為救済申立事件について、平成5 年9 月7 日被申立人に交付した命令のうち、X1に対し金103 万8430円を支払う限度において従わなければならない。
2  申立人のその余の申立てはこれを却下する。
3  申立費用は全部被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7313 全部認容された例
組合役員X1の乗務禁止処分の取消し及び当該処分についてのバックペイ等を求めた緊急命令申立てにつき、バックペイについては必要性が認められた例。

7230 必要性の審査
健診の実施、出勤停止処分については、バックペイの緊急命令を発することにより、差し迫った必要性はないとして緊急命令の申立てが却下された例。

7210 緊急命令申立てに対する司法審査の範囲
乗務禁止処分については、会社から解雇処分を受け、現在審理中であるので、乗務禁止の取消しを緊急命令で強制することは相当でないとして、却下された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集28集320頁 
評釈等情報  労働判例 650 号 15頁 
中央労働時報 871 号 56頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委平成 4年(不)第1号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 5年 8月26日 決定