概要情報
事件名 |
西福岡自動車学校 |
事件番号 |
福岡地労委平成 3年(不)第6号
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申立人 |
全国一般労働組合福岡地方本部 |
被申立人 |
株式会社 西福岡自動車学校 |
命令年月日 |
平成 5年 6月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)腕章着用闘争参加・指導及び「7・7集会」開催等を理由に分会役員6名を譴責処分としたこと、(2)腕章着用闘争参加等を理由に分会員23名を戒告処分としたこと、(3)腕章着用闘争参加及び(1)・(2)各処分についての始末書ないし反省文の不提出を理由に分会員27名を譴責処分としたことが争われた事件で、(1)について腕章着用闘争に係る処分及び(2)、(3)について各処分を撤回し同処分がなかったものとしての取扱いを命じ、その余の救済申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記の申立人組合員23名に対する平成 2年 9月25日付戒告処分を撤回し、同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 (下記組合員略) 2 被申立人は、下記の申立人組合員27名に対する平成 3年 6月10日付譴責処分を撤回し、同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 (下記組合員略) 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
会社施設内で行った他分会員らも参加する組合集会、4カ月に及ぶ赤旗、腕章闘争の指導、実施を理由とする分会役員6名の第1次懲戒処分が、集会開催手続上分会に非が認められることなどから不当労働行為ではないとされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4カ月に及ぶ赤旗、腕章闘争への参加を理由とする分会員23名に対する戒告処分が、同闘争に特段責めるべき点もないことから、7条1、3号の不当労働行為とされた例。
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
7カ月近くに及ぶ赤旗、腕章闘争の指導、実施ないし参加と第1次懲戒処分を命じた始末書、反省文の不提出を理由とする分会役員6名と分会員21名に対する懲戒処分が、会社の組合敵視の態度等から、7条1、3号の不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集97集188頁 |
評釈等情報 |
 
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