概要情報
事件名 |
南労会 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 4年(不)第18号
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申立人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
申立人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
被申立人 |
医療法人 南労会 |
命令年月日 |
平成 5年 4月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、(1)「分会事務所破壊事件」は労使関係の問題ではない等として当該事項について3回目以降の団交に応じなかったこと、(2)「賞罰委員会の開設とX1書記長に関する事情聴取の通知」は就業規則に基づき行われており、団交の必要はない等として団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(1)について誠意をもった速やかな団交応諾、(2)について文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らから平成4年4月2日付けで申入れのあった組合事務所破壊事件に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人全国金属機械労働組合港合同に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全国金属機械労働組合港合同 委員長 X2殿 医療法人 南労会 理事長 Y1 当医療法人が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 記 貴組合から、平成4年4月13日付けで申入れのあった賞罰委員会の開設及びX1書記長に対する事情聴取の通知を議題とした団体交渉に応じなかったこと |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
分会事務所破壊事件についての2回の団交で会は組合の意見、説明、証拠を否定無視するのみで、話し合い説明を十分行ったとはみられず、その後一切団交を拒否している態度には正当な理由がないといわざるを得ないとされた例。
2301 人事事項
書記長に対する賞罰委員会等に関する組合の団交申入れは、同委員会の構成を会が一方的変更したこと等からすれば無理からぬことであり、これを就業規則上の問題として拒否したことは正当な理由がないとされた例。
4505 その他
書記長に対する賞罰委員会の開設等についての団交拒否の救済としては、すでに同人が解雇されていること等からみて、文書手交を命ずるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集96集577頁 |
評釈等情報 |
 
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