概要情報
事件名 |
服部タクシー |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第75号
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再審査申立人 |
服部タクシー 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
奈良県自動車交通労働組合服部タクシー労働組合 |
命令年月日 |
平成 4年 4月 1日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合員の行った陸運支局交渉について、営業車を利用した就業時間中の違法な組合活動であるとして組合委員長X1を出勤停止処分にしたこと、(2)賃金スライド・ダウン問題、賃金改定問題及び一時金問題に関して誠実に団交を行わなかったことが争われた事件で、(1)については、X1の出勤停止処分の取消し、バックペイ、同様の支配介入行為の禁止及び文書手交を、(2)については、文書手交を命じた初審命令のうち、賃金改定問題については不誠実団交とはいえないとしてその一部を削除したほかは、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第3項及び第4項の3の中「,賃金改定問題」を削る。 2 その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
組合が休憩時間中に営業車を利用して陸運支局交渉のための移動を行ったことを理由に執行委員長を3日間の出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
賃金スライド・ダウン問題、一時金問題についての会社の交渉態度が不誠意であるとされた例。
2246 併存団体との関係
賃金改定問題についての団交において、会社は、組合及び別組合間の調整に努めながら応じてきた結果、組合の合意を得られず団交は決裂したものとみるのが相当であるとして、初審命令主文中当該部分を削除した例。
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
組合執行委員長を出勤停止処分に付したことが、運賃改定を控えた時期であり春闘要求をめぐって労使関係が緊迫の度合を高めていた時期であること等から不当労働行為にあたるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集669頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成4年6月10日 844号 12頁 
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