概要情報
事件名 |
いすゞ自動車 |
事件番号 |
中労委 平成 1年(不再)第119号
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再審査申立人 |
いすゞ自動車 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
X2 |
再審査被申立人 |
全日本造船機械労働組合いすゞ自動車分会 |
命令年月日 |
平成 4年 3月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合を脱退して別組合を結成したX1ら2名を会社と組合のユニオン・ショップ協定に基づき解雇したこと、(2)結成された組合の申し入れた団交を組合員が被解雇者のみであることを等を理由に拒否したことが争われた事件で、(1)X1ら2名の解雇のなかったものとしての取扱い及び文書掲示・手交、(2)団交拒否の禁止及び文書掲示・手交を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
ユニオン・ショップ協定に基づき、製造所の閉鎖に反対し別組合を脱退して申立人組合分会を結成した2名を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
2246 併存団体との関係
別組合を脱退し、申立人組合分会を結成し、製造所閉鎖等について団交を申し入れたところ、同問題は別組合との団交で実質的に解決しているとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
解雇に伴う賃金相当額の支払いの履行に当たり、これに対応する仮処分決定等に従い、既に支払った金銭があればそれをこの支払いに充当することができるとされた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集666頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成4年5月10日 843号 11頁 
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