概要情報
事件名 |
いすゞ自動車 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和62年(不)第39号
神奈川地労委 昭和62年(不)第40号
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申立人 |
X1 他一名 |
申立人 |
全日本造船機械労働組合いすゞ自動車分会 |
被申立人 |
いすゞ自動車 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年12月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合を脱退して別組合を結成して団交を申し入れた申立人X1及びX2をユ・シ協定を理由に解雇し、団交を拒否したことが争われた事件で、(1)両名の解雇撤回・原職あるいは原職相当職復帰、バック・ペイ、(2)団交拒否の禁止及び誓約書の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人X1及び同X2に対し、次の措置を含め、昭和62年11月11日付解雇が なかったと同様の状態を回復させなければならない。 (1)X1については原職に、X2については原職相当職に復帰させること。 (2)解雇の日の翌日から復帰までの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額に、年5分 の割合による金額を加算して同人らに支払うこと。 2 被申立人は、申立人分会の申し入れる団体交渉を、申立外いすゞ自動車労働組合とのユニ オン・ショップ協定に基づき分会員を解雇したことなどを理由に拒否してはならない。 3 被申立人は、本命令後速やかに、下記の誓約書を申立人らに手交するとともに、縦1m× 横1.5mの白色木板に楷書で鮮明に墨書し、川崎工場各門及び本社入口の見やすい場所に、毀 損することなく10日間掲示しなければならない。 誓 約 書 当社が、全日本造船機械労働組合いすゞ自動車分会分会員X1及びX2をいすゞ自動車労 働組合とのユニオン・ショップ協定を理由に解雇したこと及び同分会が申し入れた団体交渉 を拒否したことは、この度神奈川県地方労働委員会において、労働組合法第7条に該当する 不当労働行為である旨認定されました。当社は、再びこのような行為を繰り返さないことを 誓約します。 平成 年 月 日 全日本造船機械労働組合いすゞ自動車分会 執行委員長 X1 殿 X1、X2 殿 いすゞ自動車株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1000 ユニオン・ショップ
会社が、別組合の要請に応じて申立人分会員2名をユ・シ解雇したことが不当労働行為であるとされた例。
2247 解決済
分会が、製造所閉鎖ほか数項目について団交を申し入れたところ、会社はすでに解決済みであること等を理由にこれに応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。
4403 解雇後の事情と原職復帰
申立人X2については、勤務先の製造所が閉鎖、売却され、現に存在しないので、原職相当職に復帰させるよう命じた例。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集320頁 |
評釈等情報 |
 
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