概要情報
事件名 |
アメリカン・ライフ |
事件番号 |
中労委 平成 3年(不再)第29号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査申立人 |
イングリッシュ・スピーキング・クラブ |
再審査被申立人 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー |
命令年月日 |
平成 3年12月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、イングリッシュ・スピーキング・クラブを結成したX2に対し、席替えを行ったこと、従業員の前で叱責したこと、無断欠勤を理由に懲戒解雇したこと等が争われた事件で、イングリッシュ・スピーキング・クラブは労組法上の労働組合には当たらないとして同クラブの申立てを却下し、Kの申立てについては不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
5121 挙証・採証
X1が組合活動あるいは組合結成準備行為を行ったことについての疎明がないことから、会社が無断欠勤等を理由に同人を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとする主張はその前提を欠くとして、X1の再審査申立てが棄却された例。
4820 単一組織の支部・分会等
イングリッシュ・スピーキング・クラブは労働組合であるとは認められないとして同クラブの申立てを却下した初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した例。
4905 経営補助者
再審査申立人らは、本件再審査申立てにおいて会社の大分事業所をも再審査被申立人として申し立てているが、同事業所は会社の一出先機関に過ぎないので、会社を名宛人として表示することとした例。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集93集778頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成 4年 2月10日 837号 21頁 
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