概要情報
| 事件名 |
アメリカンライフ・インシュアランス・カンパニー |
| 事件番号 |
大分地労委 平成 2年(不)第2号
大分地労委 平成 2年(不)第3号
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| 申立人 |
X1 |
| 申立人 |
イングリッシュ・スピーキング・クラブ(2号) |
| 被申立人 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(3号) |
| 被申立人 |
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー大分事業所(2号) |
| 命令年月日 |
平成 3年 4月16日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、組合を結成した組合委員長X2に対する席替え、大声暴言による叱責、退社勧告、保険料充当金領収書の差替え拒絶、無断欠勤を理由とする懲戒解雇処分等が争われた事件で、イングリッシュ・スピーキング・クラブは、労働組合法上の労働組合には当たらないとして同クラブの申立てを却下し、X1の申立てについても会社のこれらの行為は、不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
1 平成2年(不)第2号事件についての申立ては、これを却下する。 2 平成2年(不)第3号事件についての申立ては、いずれもこれを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
0700 職場規律違反
本件申立人X1は団結権活動を行ったものとは認められず、会社が同人を無断欠勤等を理由に懲戒解雇したことは不当労働行為にあたらないとされた例。
4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
本件申立人イングリッシュ・スピーキング・クラブは、構成員が1名のみで団体性の要件を満たしていないことから、申立てが却下された例。
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| 業種・規模 |
金融業、保険業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集609頁 |
| 評釈等情報 |
 
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